機械の引継ぎをご検討中の方は、まず当社の無料買取査定で時価を把握することから始めてみてください。時価が明確になることで、贈与・売却・現物出資のどの方法が有利かが見えてきます。税理士との相談にも具体的な数字を持ち込めるため、スムーズに方針を決めることができます。

工場の機械を後継者や長年勤めてくれた従業員、親族に引き継がせたい——そう考えたとき、「無償で渡す」または「格安で売る」という方法を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし工場の機械を「贈与」や「低廉譲渡」で移転する場合、贈与税・所得税・法人税・消費税などが複合的に絡み、想定外の税負担が発生することがあります。「タダで渡したのに税金が来た」というトラブルは実際に起きています。
本記事では、工場の機械を親族・従業員・後継会社などに贈与または格安で譲渡する際に知っておくべき税務の基本を、ケース別にわかりやすく解説します。顧問税理士への相談の前に、まず全体像を把握するための入門記事としてご活用ください。
「贈与」とは何か——売却・廃棄・無償貸与との違い
贈与とは、無償で財産を相手に渡すことを合意した契約です。工場の機械の場合、無償または著しく低い価格で所有権を移転することが「贈与」にあたります。贈与は売却(有償譲渡)や廃棄・スクラップとは税務上の扱いが大きく異なるため、混同しないことが重要です。
- 売却(有償譲渡):時価で売買するため、売り手に譲渡益が生じれば課税される。買い手は取得価額として帳簿に計上
- 贈与(無償譲渡):無償のため売却代金は発生しないが、受け取る側・渡す側それぞれに税が生じる場合がある
- 廃棄・スクラップ:所有権が消滅するため贈与税は生じないが、売却益・廃棄損として法人税・所得税の計算に影響する
- 無償貸与(使用貸借):所有権は移転しないため贈与税は発生しないが、法人・個人間では経済的利益として課税される場合がある
個人間の機械贈与——贈与税の基本
個人から個人へ機械を贈与する場合、受け取る側(受贈者)に贈与税が課される可能性があります。例えば、引退する親が工場の旋盤・マシニングセンタなどを子どもに贈与するケースがこれにあたります。
贈与税の基礎控除と税率
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は課されません。機械1台の時価が110万円以下であれば、年1台ずつ贈与することで贈与税を回避できる場合があります。ただし、複数台の機械を一度に贈与したり、同一年内に複数回贈与したりする場合は合算されます。110万円を超える部分には10〜55%の累進税率が適用され、高額な機械ほど税負担が重くなります。
機械の「時価」はどう評価するか
贈与税の課税対象となる価額は「贈与時の時価」です。工場の機械の時価は、不動産のような公的な評価額(路線価など)がないため、以下の方法で評価します。まず、同種・同程度の中古機械が市場でいくらで売買されているかを確認します。中古機械の買取業者に査定を依頼すれば、時価の参考値を得ることができます。なお、固定資産税の課税台帳に記載されている「固定資産税評価額」を参考にする方法もありますが、工作機械の場合は市場の中古価格と大きく乖離することがあるため、実勢時価の把握には買取業者への査定が最も実態に近い数字を得やすい方法です。帳簿価額(簿価)は時価とは異なる場合が多く、減価償却が進んで簿価がゼロでも時価が数十万円ある機械は珍しくありません。贈与税の申告では時価を正確に把握することが重要で、過少評価した場合は税務調査で指摘されるリスクがあります。
相続時精算課税制度の活用
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる「相続時精算課税制度」を利用する方法もあります。この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与は贈与税が非課税(2,500万円を超える部分は一律20%)になります。ただし、贈与者が亡くなったときに相続財産に合算して相続税が課されるため、「贈与税の先送り」という性質を持ちます。機械設備の価値が高い場合や、複数年にわたって贈与を予定している場合は、暦年贈与(年間110万円控除)と比較して、どちらが有利かを税理士に試算してもらうことをおすすめします。2024年からは相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が新設されたため、制度の使い勝手が向上しています。
法人から個人への機械贈与——最も注意が必要なケース
会社(法人)が役員・従業員・親族個人に機械を無償または低額で譲渡するケースは、税務上最も複雑になります。この場合、贈与税ではなく「給与所得」または「一時所得」として所得税・住民税が課されます。
役員・従業員への贈与——給与所得として課税
法人が役員または従業員に機械を無償で渡した場合、その機械の時価相当額が「現物給与」として給与所得に算入されます。受け取った役員・従業員はその分の所得税・住民税を負担することになります。例えば、時価200万円の旋盤を無償で渡した場合、受け取った従業員には200万円の給与所得が生じます。給与所得は他の給与と合算して累進税率で課税されるため、税率が高い役員・高収入の従業員ほど税負担が大きくなります。
一方、渡した法人側は、機械の帳簿価額との差額を「給与」として費用計上できます。また、機械を時価で売却したとみなして売却益(または売却損)を計上する処理が必要になります。「無償で渡しただけ」では済まず、法人側でも会計・税務処理が発生することを覚えておきましょう。
親族(役員以外)への贈与——一時所得として課税
法人が役員・従業員ではない親族(例:経営者の配偶者や子どもで従業員でない者)に機械を無償で渡した場合は、受け取る側に「一時所得」として所得税が課されます。一時所得は50万円の特別控除があり、それを超える部分の2分の1が他の所得と合算されて課税されます。金額によっては贈与税より有利な場合もありますが、専門家への確認が必要です。
法人側に生じる「寄附金」の問題
法人が役員・従業員以外の個人(取引先、地域の後継者など)に機械を無償で渡した場合、法人側では「寄附金」として扱われます。法人の寄附金は損金算入に上限(損金算入限度額)があり、上限を超えた部分は法人税の課税対象になります。「機械を無償で渡したら法人税が増えた」というケースは、この寄附金課税によるものです。
法人から法人への機械贈与——グループ会社・後継会社への移転
親会社から子会社、グループ会社間、または既存会社から新設の後継会社へ機械を無償で移転するケースもあります。この場合は法人税法上の「受贈益」と「寄附金」の問題が生じます。
受け取る法人側——受贈益として法人税が課される
機械を無償で受け取った法人(受贈法人)は、受け取った機械の時価相当額を「受贈益」として益金(収益)に計上しなければなりません。受贈益は法人税の課税対象となるため、タダで機械をもらっても法人税がかかります。例えば時価300万円の機械を無償で受け取った場合、受贈益300万円が課税され、法人税率約23%とすれば69万円の法人税負担が生じます。
渡す法人側——完全支配関係の有無で扱いが変わる
渡す法人(贈与法人)の側では、機械を時価で売却したとみなした上で、その代金を相手に贈与した(寄附した)として処理します。グループ法人税制上の「完全支配関係」(100%資本関係)がある法人間では、受贈益・寄附金の両方をゼロとして扱う特例(グループ法人間の資産譲渡の特例)が適用される場合があります。ただし、この特例は適用要件が厳格なため、税理士への確認が不可欠です。
「低廉譲渡」のリスク——無償より危険なケースも
機械を完全に無償で渡すのではなく、「1万円で売る」「帳簿価額で売る」といった形で格安の価格をつけて譲渡するケースがあります。これを「低廉譲渡」といいます。低廉譲渡は贈与ではないため贈与税がかからないと思われがちですが、税務上は「時価との差額部分は贈与または経済的利益の供与とみなす」という取り扱いになることが多く、単純な無償贈与と同様の課税が生じる場合があります。
特に法人が個人に低廉譲渡する場合、時価の2分の1未満の価格で売ると「時価で譲渡したものとみなす」規定(みなし譲渡)が適用され、法人側では時価を基準に売却益を計算しなければならないことがあります。「安く売ってあげた」つもりが、渡す側も受け取る側も両方に課税されるという事態を招くことがあるため、低廉譲渡には特に注意が必要です。
事業承継税制と機械設備の関係
事業承継税制とは、中小企業の経営者が後継者に自社株式を贈与・相続する際に、贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。機械設備そのものが直接この制度の対象になるわけではありませんが、事業承継の一環として機械を含む事業全体を引き継ぐ場合は関係してきます。
株式を承継した後継者が引き続き事業を継続している限り、納税猶予が継続されます。その中で工場の機械が含まれる事業を維持・運営することが条件になるため、機械を無断で廃棄・売却・贈与すると猶予が取り消されるリスクがあります。事業承継税制を活用しながら機械を誰かに渡したい場合は、必ず事前に税理士・中小企業診断士に相談してください。
実務上の注意点と進め方
工場の機械を親族・従業員・後継会社に贈与・低廉譲渡する際は、以下の点を必ず確認してください。
- 機械の時価を事前に把握する:中古買取業者への査定依頼が最も手軽。帳簿価額ではなく市場での実勢価格を確認する
- 誰に渡すか(個人か法人か、役員・従業員かそれ以外か)によって課税の種類が変わる:税理士に事前確認を
- 「完全無償」と「低廉譲渡」のどちらが有利かをシミュレーションする:ケースによって税負担が逆転することがある
- 贈与の場合は贈与契約書を作成する:口頭の合意では後のトラブルの元になる
- 法人側の会計処理を正確に行う:売却益・寄附金・現物給与の仕訳を誤ると修正申告が必要になる
- 消費税の取り扱いも確認する:機械の譲渡は原則として消費税の課税取引
特に「親族だから」「長年お世話になったから」という理由で機械を格安で渡したいという気持ちは自然ですが、その気持ちが税務上のトラブルを引き起こすケースがあります。渡す前に必ず顧問税理士に相談し、最も税負担の少ない方法を選んでください。
売却という選択肢も比較検討を
機械を贈与・低廉譲渡する前に、「時価で売却する」という選択肢と比較することをおすすめします。時価で売却すれば、売り手は売却代金を受け取り、買い手は適正な取得価額を帳簿に計上できます。税務上のリスクも最小化されます。売却代金を原資に、別途生前贈与(現金の贈与)として年間110万円以内で計画的に資金を移転することで、機械の移転に伴う税務リスクを回避しながら財産の引き継ぎを進めることができます。
当社では工場の機械の無料買取査定を承っており、時価の参考値としてもご活用いただけます。「贈与にするか売却にするか迷っている」という段階でも構いません。まずは査定を取ることで選択肢の幅が広がります。
設備を贈与するまでの流れ
機械の贈与を実際に進める際は、以下の5ステップで手続きを進めます。いずれのステップも省略すると後のトラブルにつながるため、丁寧に対応することが重要です。
- ①事前検討・相談:税理士に相談し、贈与・売却・低廉譲渡のどの方法が最適か検討する。誰に・何台・いつ渡すかを整理しておく
- ②財産評価:機械の時価を把握する。中古買取業者への査定依頼・固定資産税評価額の確認・類似機種の市場価格調査などを行い、必要書類(固定資産台帳・メンテナンス記録・写真など)を準備する
- ③贈与契約の締結:贈与する機械・評価額・引渡し条件を明記した贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者双方が署名・捺印する。口頭の合意だけでは後のトラブルの元になる
- ④名義変更・引渡し:機械の所有者変更を行い、実際に引渡しを実施する。固定資産台帳・保険・リース契約など関連する書類の名義変更も忘れずに行う
- ⑤申告・納税:贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納税を行う(基礎控除110万円以下の場合は申告不要)。法人が贈与した場合は法人税の申告に影響するため、決算での処理を正確に行う
機械を贈与することで得られるメリット
税務上の注意点ばかりに目が向きがちですが、機械の贈与には次のような実質的なメリットもあります。
- 事業承継をスムーズに進められる:後継者に機械を渡すことで、設備面での承継が完了し、事業継続の基盤ができる
- 相続トラブルの防止につながる:生前に機械を特定の後継者に贈与しておくことで、相続時の遺産分割をめぐるトラブルを回避できる
- 従業員の定着や意欲向上に寄与:長年勤めた従業員に機械を贈与することは、感謝の表れとなり、モチベーション向上や定着率の改善につながることがある
- 親族への生前贈与で相続対策になる:相続時の資産を事前に移転することで、将来の相続税の課税対象となる財産を減らすことができる
消費税の取り扱い——機械の贈与・低廉譲渡と消費税
機械の贈与・低廉譲渡に関しては、所得税・贈与税・法人税に加えて消費税の問題も発生します。消費税は「資産の譲渡」に課されるため、機械を無償で渡す場合でも消費税が課税される場面があります。
法人が無償で機械を渡す場合
法人(消費税の課税事業者)が機械を無償で譲渡した場合、消費税法上は「みなし譲渡」として時価に基づいて消費税が課税されることがあります。特に、個人事業主や免税事業者への無償提供では注意が必要です。法人間の贈与では、受け取る側が課税事業者であれば仕入税額控除の問題も生じます。消費税の処理は所得税・法人税の処理と並行して確認しましょう。
個人間の贈与の場合
個人事業主でない一般の個人が機械を別の個人に贈与する場合は、消費税の課税事業者でなければ消費税の問題は生じません。ただし、個人事業主として機械を事業用に使用していた場合、廃業・引退に伴って機械を渡すと消費税の課税対象となる場合があります。直前2年間の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は消費税の課税事業者であるため、確認が必要です。
ケース別のシミュレーション
実際にどのようなケースでどの程度の税負担が生じるか、具体的な数字で確認してみましょう。あくまでも目安であり、実際の税額は個々の状況によって異なります。
ケース① 親(個人)から子(個人)へCNC旋盤(時価150万円)を贈与
贈与額150万円から基礎控除110万円を差し引いた40万円が課税対象。税率は10%のため贈与税は4万円。比較的少額で済みますが、複数台を同じ年に贈与した場合は合算されます。また、親が個人事業主として使用していた機械の場合は、親側の廃業処理(所得税・消費税)も別途発生します。
ケース② 会社(法人)から役員個人へNC旋盤(時価300万円)を無償譲渡
役員の給与所得に300万円が加算。役員報酬が既に高い場合、限界税率が40〜45%に達していると120〜135万円の追加所得税・住民税が生じます。法人側では帳簿価額との差額を給与として費用計上しますが、時価300万円で売却したとみなして消費税30万円(税率10%)も発生します。合計すると受け取る役員・渡す法人の両方に相当の税負担が生じます。
ケース③ 会社(法人)から後継者が設立した新会社(法人)へ機械群(時価500万円)を無償移転
受け取った新会社に500万円の受贈益が生じ、法人税(約23%)で115万円程度の税負担が発生します。渡した旧会社では寄附金500万円を計上しますが、損金算入限度額を超えると旧会社にも法人税が課されます。グループ法人税制の完全支配関係(100%子会社間等)があれば特例が使えますが、設立直後の新会社との関係では適用できないことが多いです。
よくある誤解——「機械は古いから税金は関係ない」は危険
「うちの機械はもう減価償却が終わっているから帳簿価額はゼロだし、税金も関係ない」と考える経営者は少なくありません。しかし税務上の評価は帳簿価額ではなく「時価」が基準です。減価償却が完了していても、中古市場で需要がある機械には時価があります。旋盤1台が帳簿価額ゼロでも時価50万円の場合、贈与すれば50万円で課税評価されます。
また「もらった方も喜んでいるし、身内同士だから問題ない」という認識も誤りです。税務調査は身内間の取引を特に注意深く見ます。合理的な経済的理由がない身内間の低廉譲渡・無償譲渡は、「租税回避行為」として認定されるリスクが高まります。感情的に自然な取引であっても、税務的には正面から向き合う必要があります。
相談すべき専門家と相談タイミング
機械の贈与・低廉譲渡に関する税務相談は、顧問税理士が最初の窓口になります。ただし、事業承継・M&Aが絡む場合は中小企業診断士や事業承継士、法的な契約が必要な場合は司法書士・弁護士との連携も必要になることがあります。
相談のタイミングは「渡す前」が絶対条件です。すでに渡した後では選択肢が大幅に狭まり、修正申告や延滞税のリスクを抱えたまま対処するしかなくなります。「機械を誰かに引き継がせたい」と思った時点で、まず機械の時価を把握し、次に税理士に相談する——この順序を守ることが最も重要です。当社の無料査定を時価把握の第一歩としてご活用いただくことができます。
機械の引継ぎ方法まとめ——贈与・売却・リースバックの比較
工場の機械を親族・従業員・後継者に引き継がせる方法は贈与だけではありません。状況に応じた方法の比較を整理します。
- 贈与(無償):受け取る側に贈与税または所得税が課される。金額が大きいほど税負担が重い。感情的には分かりやすいが税務リスクが高い
- 時価売却:最も税務上のリスクが低い。売却代金を原資に現金を計画的に贈与する組み合わせが有効。買取業者への売却も選択肢
- 低廉譲渡(時価の一部で売る):みなし譲渡の問題が生じやすく、税務リスクが「無償贈与」と変わらない場合もある。中途半端な価格設定は避けること
- リースバック(売って借りる):機械を外部に売却して現金を得た後、同じ機械をリースして使い続ける方法。承継と切り離してキャッシュを確保できる
- 現物出資:法人設立や増資の際に機械を現物出資する方法。出資者は株式を取得し、機械は法人の所有になる。評価額の決定が重要
引継ぎの目的(誰に・なぜ渡したいのか)と税務上のコスト・手続きの煩雑さを照らし合わせて、最適な方法を選ぶことが大切です。「贈与が一番シンプルに見える」というのは感覚的な話であり、税務的には最もリスクが高い選択肢になりがちです。まず選択肢を比較した上で、税理士に最終判断を委ねることをおすすめします。
税務の判断はケースバイケースです。本記事の内容はあくまでも一般的な解説であり、個々の状況によって取り扱いが異なります。実際の手続きの前に必ず税理士や専門家にご相談ください。
まとめ
工場の機械を親族・従業員・後継会社に贈与・低廉譲渡することは、感情的には自然な選択ですが、税務上は複数の課税が絡む複雑なテーマです。
- 個人間の贈与は贈与税の対象(年間110万円の基礎控除あり)
- 法人から役員・従業員への無償譲渡は現物給与として所得税の対象
- 法人から法人への無償譲渡は受贈益・寄附金として法人税の対象
- 低廉譲渡は「みなし譲渡」の規定により時価課税になることがある
- 事業承継税制を活用中の場合、機械の無断処分は猶予取り消しリスクがある
- 時価売却+現金の計画贈与という組み合わせが税務リスクの低い選択肢になることも多い
いずれのケースも、事前に顧問税理士への相談が必須です。「どうせ古い機械だから」と軽く考えて進めると、後から思わぬ税負担が生じることがあります。機械の時価把握からスタートし、贈与・売却・低廉譲渡のどの方法が最も合理的かを専門家とともに検討したうえで進めてください。当社では機械の無料査定を通じて時価の把握をサポートしています。「まだ決めていないが相場だけ知りたい」という段階からお気軽にご相談ください。
機械の引継ぎをご検討中の方は、まず当社の無料買取査定で時価を把握することから始めてみてください。時価が明確になることで、贈与・売却・現物出資のどの方法が有利かが見えてきます。税理士との相談にも具体的な数字を持ち込めるため、スムーズに方針を決めることができます。














